盛岡大学生活協同組合 ICカード運用・利用規則

第1条(IC カードの定義)

この規則でいう大学生協のICカードとは、ICチップを搭載したTuoカードを含む組合員証(以下、「組合員証」という)、およびミールカードが発行されるまでのICチップを搭載した仮組合員証(以下、「仮組合員証」という)のことをいいます。

第2条(規則の効力)

この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また仮ICカードを発行された組合員を仮IC組合員と呼称します。
TuoカードはTuoカード規則に基づき発行されます。したがつて、Tuoカードのクレジット機能については、当規則の規定の範囲外とします。

第3条(カードの利用)

ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

ICカード組合員が、カードを紛失するか、盗難にあつた場台は、速やかに生協に連絡の上生協に対し所定の手続きを行うものとします。
カードを紛失するか盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

ICカード組合員は、カードの忘失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請をクレジット会社もしくは生協に提出し承諾を得るものとします。
ICカード組合員が、カードの再発行を受ける場合は、生協またはクレジット会社の所定手数料を負担するものとします。

第6条(不備の申し出)

ICカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は、直ちにカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報)

生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(カードの利用停止と返却)

ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規則のいずれかに違反した場台
(3)力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
(5)その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

ICカード組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第11条(ICカード利用の細則)

生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

第12条(免責)

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(本規則の変更・廃止)
  1. 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    1.店舗での掲示
    2.Webサイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
第14条(準拠法)

この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第15条(合意管轄裁判所)

ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(付則)

この規則は2013年3月1日より施行します。
この規則は2020年1月1日より一部変更します。


盛岡大学生活協同組合 ICカード利用細則

第1章この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。

第2章プリペイド機能の利用

第1条(プリペイド利用方法)

ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金によリ入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)

生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(プリペイド利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
(2)指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
(3)臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合

第4条(プリペイドの紛失・汚損等)

カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。

第5条(返金・返品の禁止)

プリペイド未使用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。

第3章ポイント機能の利用

第1条(ポイント利用方法)

ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でポイント券として発券されます。
ICカード組合員は、このポイント券を金券もしくは応募券として指定店舗で利用することができます。

第2条(ポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。

第3条(ポイントの紛失・汚損等)

カードの汚損より、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人のクレジットカード利用規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。

第4条(換金の禁止)

生協が、ICカード組合員に、第1条によって発行されたポイント券を金券として利用せしむる際のポイント券を現金と換金することは、行わないものとします。

(付則)

この細則は2013年3月1日より施行します。
この細則は2020年1月1日より施行します。