盛岡大学生活協同組合 ミールカード利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 ミールカードの利用

第1条(ミールカード利用方法)

ICカード組合員は、生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもつて申請することにより、ICカードをミールカードとして利用できるものとします。

  1. 前項のミールカードを利用できる組合員(以下MCHという)は、生協が指定した期間および指定した1日あたリ利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミ一ルカードによる食事等を利用することができます。
第2条(ミールカード利用の期間・1日あたリ利用眼度額・利用可能商品等)

生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
ミ一ルカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(ミールカードの利用範囲外)

MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
(2)指定食堂・レストランが営業していない場合、及び営業時間外の場合
(3)第2条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
(4)ミールカード利用期限を越えて使用する場合
(5)カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていないか、再発行が完了していない場合
(6)停電や故障等、やむをえない事情により、カード機器の利用ができない場合
(7)本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
(8)何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合

第4条(ミールカードの紛失・汚損等)

MCHはカードの紛失・盗難・汚損その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第6条にいう再発行の届出を行うものとします。
MCHがカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第5条及び第6条にいう届出を行うものとし ます。紛失にはコプリカカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
前2項の場合において、MCHがミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。

第5条(届出事項の変更)

MCHは申し込み時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はMCHが負担するものとします。

第6条(ミールカードの利用停止と返却)

MCHは、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協が生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1)申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
(2)本規則ならびに利用細則のいずれかに違反した場合
(3)カード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合

第7条(返品・返金の禁止)

ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第8条による場合のほかは、受け付けないものとします。

第8条(解約による返金)

ミールカードは生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日以内であれば解約が可能です。
MCHが、ミールカード利用期間中において解約する場合は、生協はMCHからの生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード未執行残額を返金することとします。 未執行残額とは、ミールカード購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額を控除した金額とします。マイナスとなった場合は返金額はないものとします。

第3章 仮カードの利用

第1条(仮ICカードの発行)

組合員は、コプリカカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。
仮ICカードの発行を受ける際は、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。

第2条(仮カードの返却)

仮ICカード組合員がコプリカカードを入手した場合、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。第1条でいう預託金が定められ、ICカード組合員から預託金を預かっていれば、生協は仮ICカードの返却を受けた場合、預託金を返却します。

第3条(仮ICカードの残額移行)

仮ICカードの発行を受けた組合員が仮ICカードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮ICカード上のミールカード情報をコプリカカードに移行することができます。

第4章(本規則の変更・廃止)

第1条(本規則の変更・廃止)
  1. 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 (1)店舗での掲示
    (2)Webサイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
【補足】

ミールカード1日利用金額に満たない分の返金、繰越は致しません。
ミールカード該当年度1年間の販売金額を越えて実際の利用があった場合、超過した金額の請求はございません。
ミールカード該当年度1年間の販売金額を利用金額が下回った場合の返金、繰越は致しません。

(付則)

一、この細則は2009年3月1日より施行します。
一、この細則は2012年3月1日に一部改定します。
一、この細則は2020年1月1日に一部改定します。